近代市民法の原理と修正点

閲覧数9,746
ダウンロード数59
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    近代市民法の原理について述べた上で、それがその後どのように修正されたか述べなさい。(2011年度第1課題、評価B)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1、近代市民法の成立

     近代市民法は封建制・絶対王制の国家から個人の政治的・経済的・社会的自由と平等を求めて、イギリス名誉革命、フランス革命、アメリカ独立宣言などのような市民革命によって、確立された近代市民社会において成立する。

     近代市民社会は資本主義経済の発展の為、個人の自由な意思によって私人間の法律関係は形成されなければならないという私的自治原理を基礎として、法的安定性を要請し、実定法体系として、フランス民法典を代表とする近代市民法が確立されていった。

     その基本的原理として、「所有権絶対の原則」、「契約自由の原則」、「過失責任の原則」の3つの基礎の上に構築されていった。わが国における実定法体系の民法もその例外ではない。

    2、近代市民法における基本原理

     (1)所有権絶対の原則

     有産市民階級たるブルジョアジーによって形成された資本制社会である近代市民社会において、資本主義経済の前提として私有財産が保障されなければならない。その財産権の基本として、所有権を不可侵かつ絶対的なものとし、すべての財産について自らが使用・収益・処分を自由に行えるものとした。

     (2)契約自...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。