科目コード0132
第三者の範囲
AからB、Cへの二重譲渡があったとして、Bにとって第2譲受人Cは発記しなければ対抗できない第三者である。この場合にB Cのように、料率でいない物権相互間で優劣を争う者が第三者ということになるが、その第三者の範囲について問題が存在する。177条は、「物権の得喪及ぶ変更」は「登記をしなければ、第三者に対抗することはできない」と規定し、「第三者」について何の制限も付けていない。したがって、原則的に、登記のない物権変動は、すべての第三者に対抗できないものと考えられる。この原則からすると、第三者とは、物権変動の当事者及びその包括承継人以外のすべての者ということになる。これを第三者の範囲に関する無制限説といい、古くは通説、判例だった。しかし、BがAから土地を譲り受けた後に、Aが虚偽表示でCに移転登記をしたという場合、Bが登記なしにはCに所有権を対抗できないとは不当である。Cは全くの無権利者なのだから、Bと対抗関係に立つ理由が無いのである。そこで、大連判明41・12・15(民録14_1276)は、第三者とは、「登記の欠鈍を主張するにつき政党の利益を有する者」をいうとして、制限説をとった。この説による...