手形小切手法論文答案練習 手形行為総論
~約束手形・為替手形・小切手の異同~
【問題】
小切手と手形の異同について説明せよ。
【考え方】
・手形と小切手が、その法的性質において、いずれも有価証券それも完全有価証券であり、その権利の発生・移転・行使のすべてについて証券の所持が必要となる。
→ したがって、かかる法的性質の面からは、手形と小切手を区別することができず、その対比は、以下にみるような法的な形式および経済的機能の点からなされることになる。
・小切手および為替手形は、その法形式上、支払委託証券であり、この点で、支払約束証券である約束手形と異なる。
・小切手は、経済的機能としては、支払の道具として用いられる。この点で、主に信用として用いられる手形と異なる。
・小切手は支払証券としての経済的機能を営むことが予定されているのであって、これが信用証券化してしまうことは法の建前に反し、適当でない。そこで、小切手法では、さまざまな制度により小切手の信用証券化を防止している。
→ 信用証券化防止の規定の中にも、①小切手の支払証券性を徹底することから、理論上必然性に認められている規定と、②い...