中央大学法学部通信教育課程 民法3債権 第2課題 合格レポート
民法3債権 第2課題
①手段債務
手段債務とは、結果の成否よりも結果に向けて最善を尽くすことが内容となる債務のことである。債務の目的達成を重視する結果債務では履行遅滞、履行不能、不完全履行など債務の本旨に従った履行が無いこと、さらに結果の不達成について債務者に帰責事由や違法性が有ることが債務不履行の要件となるが、手段債務の履行責任は善管注意義務を果たした履行をすることである。人の能力は万能ではなく医師による難しい外科手術などの場合、目的を必ず達成できるとは限らないため、目的が不達成となってしまっても債務不履行責任を問うことは出来ない。手段債務においては善管注意義務を怠ることによって債務不履行責任を負うこととなる。
②損害賠償の範囲
債務者の債務不履行によって損害が生じれば債権者は債務者にその損害賠償を請求することが出来る(415条)。その範囲については、その債務不履行によって一般に生じるであろうと認められる損害を通常損害として賠償を請求でき(416条1項)、さらに、相当因果関係の範囲を超えた特別な事情によって生じた損害であっても、債務者がその事情を予見していた場合、または当然予見出来たと認められる場合は特別損害としてその損害賠償を請求できる(同条2項)。 一個の債務不履行によって生じた損害は無限に進展しうるが、その全ての損害を賠償させることは信義則と公平の原則に反するため、損害賠償は普通に予想される因果関係の範囲または債権者が損害を蒙ることを予見していた場合に局限している。
③債権の相対的効力
債権の相対的効力にはまず、債権者が債務者に対して債務内容の本旨に従った給付を任意に履行することを求めることが出来る①請求力と、債務者からの給付を適法に受領、保持できる②給付保持力がある。これらの基本的効力に加え、債務者が任意に債務を履行しない場合には強制的に債務を履行させる必要があるが、債権者の自力救済は認められないため国家機関による強制履行が必要となる。そのための強制力として、債権者が債務者に対して裁判所への訴訟の提起によって裁判上の履行請求をすることができる③訴求力と、訴求による判決の要請にも応じない場合には裁判所に強制執行手続きを申し立てその授権に基づいて強制的に権利の実現を図ることが出来る④執行力が認められている。
④代替執行
債務者が履行期が到来しても債務を履行せず、債務不履行による損害賠償請求にも応じないような場合、国家機関の協力を得て強制的に債務を履行させることが出来る(414条1項)。代替執行とは強制履行の1つであり、為す債務のうち第三者が代わってしても債務者自身が為した場合と同様の効果が得られる代替可能な債務の場合、自発的に履行をしない債務者を待つまでもなく、債権者が裁判所に請求し、その授権に基づいて第三者または債権者自らが債務者に代わって債権の内容を実現させ、その際に要した費用は債務者から徴収するという執行方法である(同条2項)。ただし、債務者自身でしか実現できない不代替的作為債務については適用できない。
⑤債権譲渡担保
債権は様々な原因によって移転する可能性がある。債権は原則として譲渡性を有しているが(466条1項)、不代替的債権や法律によって制限されている債権及び、当事者間の譲渡禁止特約に反する場合はその債権を譲渡することはできない(同条2項)。債権譲渡とは譲渡が可能な債権をその同一性を変えずに一個の財産権として当事者間の合意の上で移転することを目的とする契約である。取引の安全と債務者保護のため、債権を譲渡した旨を債務者に通知することが必要であり、通知または債務者の承諾が第三者対抗要件となっている(467条1項)債権譲渡担保とは、債権譲渡を担保として利用する場合のことであり、金融実務の効率化や資金調達手段としてなど近年有効活用されている。