日本法制史-江戸の離婚

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    優、A評価。江戸時代の離婚について。教科書準拠。

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    日本法制史江戸離婚三行半

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    日本法制史

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    日本法制史
    設問:江戸時代の離婚について
    1)江戸時代の法体系では、武士の婚姻・養子
    縁組に、主従関係維持のため藩や幕府が干渉し
    た例に見られるように、武士と庶民とで適用さ
    れる法が異なることがあった。
    武士の離婚は、婚姻や縁組に較べれば厳しい
    規制がある訳ではなかったが、幕府や藩へ離婚
    にかかる協議が成立した旨を届け出る必要があ
    るとされており、あくまで協議離婚の体裁がと
    られていた。他方、庶民の離婚は、夫の専権的
    なものであると考えられていたが、近時従来の
    説について再検討を主張する見解が主張されて
    いる。そこで、この点に留意しつつ江戸時代の
    離婚を検討する。
    2)庶民の離婚は、夫が妻またはその父兄に対
    して、俗に「三行半」と呼ばれる離縁状を交付
    する方法により行われた。律令制下においても、
    これに類似する離婚形態である「棄妻」があっ
    たが、棄妻を行うためには、妻の姦通等の「七
    出の杖」と呼ばれる事由のいずれかが必要であ
    り、また原則として夫は自分の尊属の同意を得
    たうえで「手書」を役所に提出することが必要
    だった。
    この点、棄妻の要件と比較すれば、江戸時代
    の三行半は、従前の有力...

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