刑事政策(罰金刑)

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罰金刑の現代的意義について。合格レポート(優)。

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刑法/刑事政策

設問:罰金刑の現代的意義について

1)序
我が国の現行刑法は、財産刑として、主刑である罰金と科料、及び主刑を言い渡すときだけ科すことができる
付加刑として没収を規定している(刑法15条、17条、19条)。このうち一定の金額を国庫に納入させることを内容
とする刑罰である罰金と科料を合わせて「罰金刑」と呼ぶが、この罰金刑の現代における意義とはどのようなもの
であろうか。
2)罰金刑の刑事政策上の位置付け
犯罪は多くの場合、直接的な被害者を伴う社会事象であり、社会から何らかの反動を受ける。このうち犯罪者
に対する批判的な社会的反作用、すなわち、社会統制機関やコミュニティの「逸脱者である」という烙印付け(ス
ティグマ)が、犯罪者の更なる逸脱の要因と考えられる(ラベリング理論)。これを前提とすれば、「刑罰において
スティグマを避けること」が現代の刑事政策において重要な施策であると解される。
この点、罰金刑は、犯罪者の財産的利益を剥奪することにより、その規範的意識を覚醒させ犯罪抑止効果を
生む刑罰である。身体の拘禁を伴わず、苦痛が財産的なものに限定されることから、スティグマを...

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