雇用保険制度とは、労働保険の一種で、失業等給付と雇用三事業を主な事業内容としている。根拠法は雇用保険法(1974年制定、75年施行)である。その意義としては、?労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその再就職を促進し、?あわせて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、その他、労働者の福祉の増進を図ることである。
雇用保険制度とは、労働保険の一種で、失業等給付と雇用三事業を主な事業内容としている。根拠法は雇用保険法(1974年制定、75年施行)である。その意義としては、①労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその再就職を促進し、②あわせて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、その他、労働者の福祉の増進を図ることである。
雇用保険制度では、上に述べた目的を達成するために、①失業者、雇用の継続が困難となる事由が生じた者及び自ら職業に関する教育訓練を受けた者に対して失業等給付を行う(所得保障)ほか、②雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業の三事業を行っている。この三事業は、高齢化社会への移行、景気変動、急速な技術革新などに対応して、質量両面にわたる完全雇用の要請に積極的に応えていくために実施されるもので、その財源については、事業主の...