小問1
1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか?
→保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか?
2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の犯罪事実について、逮捕勾留を二個以上同時になすことは許されないとする原則。明文規定なし。厳格な身柄拘束期間(203、205、208条等)(=一罪を分割して逮捕・勾留することを認めると、逮捕・勾留期間の制限が無意味になりかねない)、訴訟行為の一回性の原則から認められる。
3 (本件の)甲事実と乙事実は、一罪一逮捕一勾留の原則における「一罪」といえるか、「一罪」の判断基準が問題。
(思うに)刑事訴訟は国家の刑罰権を実現する手続き。実体法(刑法)上一罪→国家の刑罰権も一個→訴訟法(手続法)上も一個として扱うべき。→「一罪」とは実定法上の一罪を意味する。
(本件では)甲事実と乙事実は、常習一罪の関係に立ち実体法上の一罪。→一罪一逮捕一勾留の原則から、被告人をあらためて逮捕・勾留することは原則できない。
一罪一逮捕一勾留の原則
小問1
1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか?
→保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか?
2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の犯罪事実について、逮捕勾留を二個以上同時になすことは許されないとする原則。明文規定なし。厳格な身柄拘束期間(203、205、208条等)(=一罪を分割して逮捕・勾留することを認めると、逮捕・勾留期間の制限が無意味になりかねない)、訴訟行為の一回性の原則から認められる。
3 (本件の)甲事実と乙事実は、一罪一逮捕一勾留の原...