刑事訴訟法 公訴時効の起算点

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    資料紹介

    1(1)本問各小問は公訴時効の問題→公訴時効制度の法的性質(訴追が一定の期間の経過により禁止される理由)をどのように解するか?
    (2)?実体法説:時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。
         (批判)刑罰権が消滅してしまっているならば、無罪を言い渡すべきである。
        ?訴訟法説:時間の経過によって証拠等が散逸し、適正な裁判の実現が困難となる。
         (批判)証拠の散逸の程度は刑の軽重によって異ならないから、犯罪の軽重によって、時効期間に差異が設けられている法律を説明できない。
        ?新訴訟法説:公訴時効制度を、国家の利益からではなく、被疑者の立場から考え、犯人が一定期間訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を限定して個人を保護する制度である。⇒可罰性の減少や証拠の散逸がなくても時効を認める。
    (1)公訴提起の可能性
    (ア)AはBに劇薬の入った薬包を渡して後6年1か月後に起訴されているが、Bの死亡時から起算すると時効は未完成である。→時効の起算点が問題。
    253条1項は「公訴時効は犯罪行為が終わった時点から進行する。」→「犯罪行為が終わった時」の解釈が問題となる。

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    1(1)本問各小問は公訴時効の問題→公訴時効制度の法的性質(訴追が一定の期間の経過により禁止される理由)をどのように解するか?
    (2)①実体法説:時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。
         (批判)刑罰権が消滅してしまっているならば、無罪を言い渡すべきである。
        ②訴訟法説:時間の経過によって証拠等が散逸し、適正な裁判の実現が困難となる。
         (批判)証拠の散逸の程度は刑の軽重によって異ならないから、犯罪の軽重によって、時効期間に差異が設けられている法律を説明できない。
        ③新訴訟法説:公訴時効制度を、国家の利益からではなく、被疑者の立場から考え、犯人が一定期間訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を限定して個人を保護する制度である。⇒可罰性の減少や証拠の散逸がなくても時効を認める。
    2 小問1 
    2001年7月1日付での、Aに対する業務上過失致死罪の公訴提起
     1995年6月1日:Aは劇薬入り薬包をBに渡した。
    1996年6月1日:B服用→翌日から中毒症状。
    1996年8...

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