AB夫婦にはC、D、E、Fの四人の子がいたが、夫Aが死亡した。A名義の財産としては、妻Bが居住している時価6000万円のマンション、銀行預金や株券3000万円、3000万円相当の別荘(土地所有権付)があった。
1 遺産分割前にDが本件別荘を単独名義にした上で、これをHに売却し、Hがこの別荘を現在利用している。
(1)これを知ったEは、Hに対して本件別荘の明渡しを請求した。認められるか。
(2)Hが本件別荘の単独所有権を取得することは可能か。
2 遺産分割前にBは自己が居住する本件マンションについて、法定相続分2分の1に基づく持分権を不動産業者Jに譲渡した。Jは、CDEFに対して、Jが本件マンションの単独所有者となる代わりに、価格による賠償を行うことを提案したのに対して、CDが賛成したが、EFは反対した。本件分割請求につきどう解すべきか。
? 事案について
本問事案においては、夫Aの死亡によりその財産が相続され、それぞれの相続財産について妻Bが2分の1、AB夫妻の子CDEFがそれぞれ8分の1の共有持分を持つ共有状態が生じている(900条)。以上の事情を前提に各問を以下検討していく。
? 大問1小問(1)について
HはDから本件別荘を買い受けて現在住んでいるが、Dは本件別荘につき8分の1の共有持分しかもっていなかったのであるから、HもDとの売買契約においては本件別荘につき8分の1の持分権を取得するにとどまっている。
AB夫婦にはC、D、E、Fの四人の子がいたが、夫Aが死亡した。A名義の財産としては、妻Bが居住している時価6000万円のマンション、銀行預金や株券3000万円、3000万円相当の別荘(土地所有権付)があった。
1 遺産分割前にDが本件別荘を単独名義にした上で、これをHに売却し、Hがこの別荘を現在利用している。
(1)これを知ったEは、Hに対して本件別荘の明渡しを請求した。認められるか。
(2)Hが本件別荘の単独所有権を取得することは可能か。
2 遺産分割前にBは自己が居住する本件マンションについて、法定相続分2分の1に基づく持分権を不動産業者Jに譲渡した。Jは、CDEFに対して、Jが本件マンションの単独所有者となる代わりに、価格による賠償を行うことを提案したのに対して、CDが賛成したが、EFは反対した。本件分割請求につきどう解すべきか。
Ⅰ 事案について
本問事案においては、夫Aの死亡によりその財産が相続され、それぞれの相続財産について妻Bが2分の1、AB夫妻の子CDEFがそれぞれ8分の1の共有持分を持つ共有状態が生じている(900条)。以上の事情を前提に各問を以下検討していく。
Ⅱ...