19週刊だけど「毎日」(刑法事例演習教材)

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    資料紹介

    刑事法事例演習教材の答案です。自作の答案をチェックして、コメントを付けてあります。参考までに。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    19 週刊だけど「毎日」
     記事(1)について
    甲は、殺人被疑事件について逮捕・勾留されているAについて、東京地検の捜査関係者が、Aが犯人であることに確信を持っているなどの内容を記事にし、自己が編集する雑誌に掲載した上、発行した。この行為により、甲には、名誉棄損罪が成立するか(230条1項)。
     甲の行為は、名誉棄損罪の構成要件に該当するか。
    名誉棄損罪の構成要件は、①公然と、②事実を適示すること、である。すなわち、①不特定または多数の者が認識しうる状態で、②人の社会的評価を低下させるに足りる事実を公表することである。
    本件では、甲は、記事(1)を雑誌に掲載し、発行したのであるから、不特定・多数の者が認識しうる状態にしたといえる。また、記事(1)の内容は、Aが殺人被疑事件の犯人であることが確実であるということであり、これは、Aの社会的評価を低下させるに足りる事実の公表といえる。したがって、甲は、①公然と、②事実を適示したといえる。
    よって、甲の行為は、名誉棄損罪の構成要件に該当する。
     もっとも、名誉棄損罪については、公共の利害に関する場合の特則が定められている(...

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