労働基本権

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    資料紹介

    日大通信教育学部の労働法の課題について、ポイントにそって整理して説明する合格リポート

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    1 労 働 基 本 権
    労働基本権は、憲法27条の勤労権と、憲
    法28条の団結権、団体交渉権、団体行動権
    の労働三権をいう(労働三権のみの場合あり)。
    そこで、憲法と関わる労働法、労働三権が
    どのように保障されているか外観する。
    憲法が労働法の基本原則を定めており、労
    働法は憲法の規定を具体化している。憲法27
    条、28条は、憲法上、労働法の規定を定める
    ものである。これらは社会権で、勤労者の生
    存確保のため、国に積極的政策義務を課すだ
    けでなく、その政策を法律によって実現され
    ることまでを定めたものである。そして、そ
    の社会権の根本原則を定める規定が憲法25
    条であり、福祉国家を理念として生存権的基
    本権を定めており、労働法の解釈にあたって
    はこの憲法25条が指導原理になる。
    憲法27条1項で国民の勤労の権利及び義
    務を定め、2項で勤労条件に関する基準を定
    めて、労働基準法、最低賃金法等の立法を命
    じている。憲法28条は労働三権を保障し、
    労働者と使用者との間に適用される権利とし
    て同条を根拠として労働者等の私法上の権利
    が導かれることが...

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