日大通信教育学部の商法Ⅰの課題について、ポイントにそって整理して説明する合格リポート
1 場 屋 営 業
商法594条は、客の来集を目的とする場屋
の主人の責任を定めており、本問は、この規
定により宿泊客のトランクの盗難による損害
につきホテルは責任を負う場合があると思わ
れ る の で 以 下 検 討 す る 。
場屋営業とは、公衆の来集に適した人的・
物的設備を設けて客に利用させる行為をいう。
ホテルは映画館と同様、公衆の来集に適する
人的・物的設備を設けて客にこれを利用させ、
そこに多数の客が出入りし、少しの時間でも
そこにとどまりその施設を利用することにな
るので飲食店と同様ホテルも該当する。客の
荷物を預かることも多く、また、客としても
自分の荷物を安心して預けたり持ちこめるの
でなければその施設を利用することができな
い。そのため、商法は、来集する客が安心し
てこれを利用できるように、場屋営業の主人
の責任を特に強化する規定を設けている。
2 場 屋 営 業 者 の 責 任
場屋営業者については、まず、客から預か
った荷物が壊れたり盗まれたりしたときは、
営業主が自分に不注意がなかったことを証明
できたとしても損...