中央大学法学部 通信教育 行政法 第2課題 合格レポート 2011年

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    行政行為とは、法律が制定され、行政基準や行政計画が策定されても、行政主体と国民との関係は、なお一般的には抽象的レベルにとどまる。これに対して、直接具体的に国民の権利利益に影響する行政作用の行為形式の代表的なものが行政行為と呼ばれるものである。行政行為は、私人間には見られないもので、行政庁に認められた行政固有の行政形式である。

    行政行為の特色は、当事者間の合意によって効力が発生するのではなく、法令に基づく行政庁の一方的行為によって法律関係を具体的に規律する法効果が生じる点にある。

    なお、行政行為は学問上の用語であり、実定法上用いられている「行政処分」、「処分」という用語の意味に近いが、両者の概念は完全に一致するわけではない。

    行政行為の成立には、行政庁が行政行為のための意思を決定しこれを外部に表示し、このことによって行政行為が対外的に認識されうる存在となったときをもって、行政行為は成立する。この行政行為の成立によってはまだその効力は発生しない。行政の効力の発生のためには、行政行為の告知が必要である。

    具体的に行政行為の効力としては、次のようなものがあるとされている。

    ①拘...

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