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日本国憲法第41条において「国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関である」と定められている。本条は行政権が内閣に、司法権が裁判所に帰属するのに対して、立法権が国会に帰属することを定めるとともに、立法権の主体である国会を「国権の最高機関」と定めている。ここでの国権の最高機関という言葉は、三権分立制の中でから考えると、必ずしも明確ではない。つまり、行政権は内閣、司法権は裁判所がそれぞれ固有の機能を有しているので、国会が優位な地位であるわけでない。よって、支配的見解からみると、国会が最高機関であるということは、明治憲法における天皇中心主義を否定し、主権者である国民によって直接に選挙される国会が国政運営の中心におかれるべきだとする政治的要請を意味していると解される。しかしこの見解が、最高機関という資格が単なる政治的美称に過ぎないことを強調する見方と、国会が唯一の立法機関として制定する法律により、行政権と司法権を拘束する他、予算の議決、条約締結の承認および内閣総理大臣の指名などを通じて、国政全般にその統制力を及ぼす法的地位にあることの総括的表現として、その最高機関性を理解する...