基本権とは、日本国憲法第三章の表題は「国民の権利および義務」となっているが、日本国憲法が、全国家的な人間の権利を保障するという思想ないし自然権思想に基づいて人権の規定を設けていること、憲法の国際協調主義の精神に合致することを考えれば、外国人にも基本権の保障が及びうると考えるのが妥当であろう。
ここでいう外国人とは、日本に定住している外国人である。
しかし、外国人が基本的人権の享有主体であるとはいえ、人格規定のすべてが適用されるわけではない。
人権保障の及ぶ範囲については、性質説・文言説がある。
性質説は、憲法によって保障された人権の性質を検討して、できるだけ外国人にも人権を及ぼすべきであるという理由から、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き外国人にも保障が及ぶとするものである。
文言説は、憲法の規定が、「何人も」と「国民は」と区別しているという理由から、「何人も」と規定されている場合は外国人も含まれるとするものである。しかし、文言説には日本国憲法第22条2項は「何人も」としているが、国籍離脱の自由はもともと日本国民のみを対象としているはずという批判がある。
外国人への基本権の保障
基本権とは、日本国憲法第三章の表題は「国民の権利および義務」となっているが、日本国憲法が、全国家的な人間の権利を保障するという思想ないし自然権思想に基づいて人権の規定を設けていること、憲法の国際協調主義の精神に合致することを考えれば、外国人にも基本権の保障が及びうると考えるのが妥当であろう。
ここでいう外国人とは、日本に定住している外国人である。
しかし、外国人が基本的人権の享有主体であるとはいえ、人格規定のすべてが適用されるわけではない。
人権保障の及ぶ範囲については、性質説・文言説がある。
性質説は、憲法によって保障された人権の性質を検討して、できるだけ外国人にも人権を及ぼすべきであるという理由から、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き外国人にも保障が及ぶとするものである。
文言説は、憲法の規定が、「何人も」と「国民は」と区別しているという理由から、「何人も」と規定されている場合は外国人も含まれるとするものである。しかし、文言説には日本国憲法第22条2項は「何人も」としているが、国籍離脱の自由はもともと日本国民のみを対象としてい...