取締役会は取締役の全員により構成される(会362条1項)。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する(同条2項)。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役に委譲している。それでも、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債の募集に関する事項、内部統制システムの構築に関する事項、ならびにこれらと同程度に重要な事項については、取締役会が必ず決定しなればならない(同条4項)。なお、取締役は三カ月に1回以上職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない(会363条2項)。
会計参与は、会社法が新設した機関である。会計参与の職務は、取締役と共同して、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成することである(会374条)。会計参与は、その資格として公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければならず(会333条1項)、株主総会の決議により選任...