「農業生産者がスーパーマーケットの一角を借りて自己の生産物を販売している場合、商法の適用があるか。」
●農業経営は擬制商人か。
本稿では、農業生産者がスーパーマーケットの一角を借りて自己の生産物を販売している場合、商法の適用があるかどうかについての考察を試みたい。
はじめにこの命題を考えるために必要な用語の定義を明示し、その後、農業経営が擬制商人に該当するかを商法典に則って考察していきたい。
●「商人」と「擬制商人」
商法では「『商人』とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」(商法4条1項)とし、商人と区別するための擬制商人を以下のように定めている。「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業をしない者であっても、これを商人とみなす」(商法4条2項)。
●擬制商人の分類
擬制商人は2つに大別することができる。
1、店舗その他これに類似する設備によって物品の販売をなすを業とする者 →これに該当する者は、原始産業によって取得した物を店舗などの設備を設けて販売する者に限られる。従って、農業経営者、養鶏業者、製氷業者などが、自己の生産した物を店舗などを設けて販売する場合がこれにあたる。
2、鉱業を...