夫婦の日常家事に関する代理権が110条の基本権限となるかが問題となる。
まず、法定代理権が110条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に110条の「権限」に含まれると解する。しかし、761条の代理権が110条の「権限」にあたるとすると、相手方が善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しうるのと同様の結果となり、夫婦別産制(762条)に反する。したがって、日常家事に関する代理権は110条にいう「権限」にあたらないと解する。
夫婦と取引した第三者の保護
1.表見代理による第三者の保護
事案:夫Hが勝手に妻Wの特有財産(W名義の土地)を処分した場合、日常家事の代
理権を基本権限として110条の表見代理が成立し第三者を保護することができない
だろうか。
夫婦の日常家事に関する代理権が110条の基本権限となるかが問題となる。
まず、法定代理権が110条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限
定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に110条の「権限」に含まれると
解する。しかし、761条の代理権が110条の「権限」にあたるとすると、相手方が
善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しう...