婚姻継続中に夫の収入で得た財産は夫の特有財産である。それでは、夫の収入が妻の「内助の功」によるものであった場合にまで、夫の収入で得た財産は夫の特有財産であるといえるのか。この点、妻の内助の功を実質的に考えるのは困難であり、そもそも論証不可能な問題である。そこで、一律半分は妻のもの(共有物)であるという考え方がある(潜在的共有制論)。しかし、かかる見解をとると、例えば夫の債権者が夫名義となっている共有財産全体を差し押さえた場合に、妻が第三者異議の訴え(民執38)を提起して、差し押えた共有財産の半分の無効を主張することができてしまう.
夫婦関係の内部的事情からみる財産関係
1.内助の功
婚姻継続中に夫の収入で得た財産は夫の特有財産である。それでは、夫の収入が妻の
「内助の功」によるものであった場合にまで、夫の収入で得た財産は夫の特有財産であ
るといえるのか。
この点、妻の内助の功を実質的に考えるのは困難であり、そもそも論証不可能な問題
である。
そこで、一律半分は妻のもの(共有物)であるという考え方がある(潜在的共有制論)。
しかし、かかる見解をとると、例えば夫の債権者が夫名義となっている共有財産全体
を差し押さえた場合に、妻が第三者異議の訴え(民執38)を提起して、差し押えた共
有財産の半分の無効を主張することが...