婚姻という状態はいかなる場合に発生するのかについて、以下の考え方がある。まず、事実婚主義は夫婦の実態があれば当然に法律上の婚姻の効果を認めるとする。一方、法律婚主義は婚姻の効果は法的手続が必要であり、それがなければ法的効果を享受することはできないとする。婚姻は両当事者だけの問題ではなく、財産上の効果と密接であり、第三者の利害もからむ。そこで、日本民法は法律婚主義を採用している。
2.婚姻の効果
婚姻の効果としては、人格的効果と財産上の効果がある。
人格的効果は、同居義務・協力義務・扶助義務(752)、貞操義務からなる。
同居義務とは、法的強制力のない義務であり、強制履行できない。
婚姻の効果
1.序説
婚姻という状態はいかなる場合に発生するのかについて、以下の考え方がある。まず、
事実婚主義は夫婦の実態があれば当然に法律上の婚姻の効果を認めるとする。一方、法律
婚主義は婚姻の効果は法的手続が必要であり、それがなければ法的効果を享受することは
できないとする。婚姻は両当事者だけの問題ではなく、財産上の効果と密接であり、第三
者の利害もからむ。そこで、日本民法は法律婚主義を採用している。
2.婚姻の効果
婚姻の効果としては、人格的効果と財産上の効果がある。
人格的効果は、同居義務・協力義務・扶助義務(752)、貞操義務からなる。
同居義務とは、法的強制力のない義...