1.制度の意義
財産分与とは婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け合う制度である。財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因がどちらにあったとしても請求することができる。
財産分与には以下のような性質がある。
第一に、清算面として、婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を分配してお互いの公平を図るという性質を有する。
財産分与
1.制度の意義
財産分与とは婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け
合う制度である。財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因がどちらにあったとしても請求
することができる。
財産分与には以下のような性質がある。
第一に、清算面として、婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を分配してお互い
の公平を図るという性質を有する。
第二に、扶養面として、離婚によって収入がなくなる配偶者に対して、暮らしの維持
ができるようにするという性質を有する。これは、専業主婦が生活に困る事が目に見え
る場合などに限って認められるものである。
第三に、財産分与と慰謝料とは別々に...