憲法 試験対策 憲法の改正手続きおよび改正の限界・・・

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    資料紹介

    天皇の地位および権能、自由権と社会権について、13条の幸福追求権について、「憲法の番人」と呼ばれる意味、参政権について。

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    憲法

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    日本国憲法の改正手続き及び改正の限界について説明しなさい。
    憲法の改正とは、憲法自身の定める手続きに従って、憲法典の条項に修正、削除、追加を加え、あるいは新しい条項を設けることにより、憲法の内容を変更することを言う。

     日本では、日本国憲法第96条においてその改正手続きが定められており、国会による発議と国民投票による承認の二段階になっている。

     改正の発議では、両議院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成で議決され成立とする。国会で議決されると国民投票にかけられ、その承認は有効投票数の過半数の賛成が必要とされる。さらに、改正が承認された時は、「天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちに公布する。」とされている。

     憲法の改正においては、日本国憲法第96条に規定されているが、改正の内容に一定の制約を設けることについては、憲法改正手続きに従った改正は、いかなる内容の改正も法的に正当化されるという改正無限界説と、憲法改正手続きに従った手続きとはいえども、憲法の基本原理は改正できないとする改正限界説との2つの説があり、改正限界説が多数説である。 日本国憲法については、具体的...

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