1) 裁判所は具体的事件性・争訟性がなくても違憲審査権を行使することができるか。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権
限を有する終審裁判所である」
(憲法第81条)
。明治憲法においては、違憲審査権について明文
の規定がなかったため、解釈上争われたところであるが、命令については学説・判例ともに、形
式的審査権および実質的審査権を認めていた。しかし、法律については、形式的審査権を認めて
いたが、実質的審査権は学説上争いがあり、判例はこれを認めなかった(大判昭和12・3・3
刑集16巻3号193頁)
。これに対して、日本国憲法は、明文をもって、最高裁判所に違憲審
査権を与えている。ここで、問題となるのは、憲法第81条により、最高裁判所に認められた違
憲審査権が具体的事件性・争訟性を前提にした司法裁判所型か、あるいは抽象的違憲審査をも可
能とする憲法裁判所型かどうかである。
この問題に関して、最高裁判所は、具体的な事件の有無にかかわらず、一般的抽象的に法律等
の合憲性について審査することができるとする説や、法律によって特別な憲法裁判の手続を定...