憲法MB 試験 合格 日本大学通信 メディア

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    資料紹介

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    1) 裁判所は具体的事件性・争訟性がなくても違憲審査権を行使することができるか。
    「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権
    限を有する終審裁判所である」
    (憲法第81条)
    。明治憲法においては、違憲審査権について明文
    の規定がなかったため、解釈上争われたところであるが、命令については学説・判例ともに、形
    式的審査権および実質的審査権を認めていた。しかし、法律については、形式的審査権を認めて
    いたが、実質的審査権は学説上争いがあり、判例はこれを認めなかった(大判昭和12・3・3
    刑集16巻3号193頁)
    。これに対して、日本国憲法は、明文をもって、最高裁判所に違憲審
    査権を与えている。ここで、問題となるのは、憲法第81条により、最高裁判所に認められた違
    憲審査権が具体的事件性・争訟性を前提にした司法裁判所型か、あるいは抽象的違憲審査をも可
    能とする憲法裁判所型かどうかである。
    この問題に関して、最高裁判所は、具体的な事件の有無にかかわらず、一般的抽象的に法律等
    の合憲性について審査することができるとする説や、法律によって特別な憲法裁判の手続を定...

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    注意:本資料は私が合格したものでありますが、各インストラクターによっては合否判定が変わってくるかもしれません。したがいまして、本資料は合格を保障するものではありませんのでご了承願います。
    2011/11/06 17:41 (13年前)

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