間接差別について(労働法2)

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    大学レポート:労働法

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    間接差別について
    間接差別とは、男女で異なる取り扱いをする「直接差別」に対して、一見、性別に関係のない取り扱いであっても、実際には、男女の一方に不利益につながっている規定や雇用慣行で、仕事と関連がなく合理性・正当性もないものをいう。例えば、パートや契約社員、派遣スタッフという非正社員に対する差別や、コース別雇用による差別賃金格差や昇進・昇格の遅れなどである。  すなわち、一見、性別に中立的に見える基準でも、仕事の上で合理的な理由がないまま実態として女性や男性を一方的に差別することである。  昭和60年に制定された男女雇用機会均等法は、募集・採用・配置・昇進において、女性を男性と均等に取り扱うことを求め、これにより、教育訓練、福利厚生に関する男女の均等取扱いが禁止された(9-10条)ほか、女性であることを理由とする解雇、結婚・妊娠・出産退職制、定年制に関する男女差別あるいは労働基準法65条による産前産後休暇の取得を理由とする解雇がすべて禁止されるなど、均等法は、雇用における男女平等にとって画期的な内容を含んでいた。しかし、同法では、募集・採用、配置・昇進についての均等取扱いは事業主の努力...

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