1)結納の法的性質
(判例)婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。
事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない。(T143)
(2)婚約の解消と結納の返還
?自然解消: 原則返還、慣習があればそれに従う。
?合意による解消:不当利得として返還義務あり。
?不当破棄: 破棄した当事者は返還請求できない。信義則違反ないし権利濫用。
?挙式・同居後に夫婦生活が破綻した場合:
同居後1年 ⇒結納の返還認めず。
同居後8か月⇒結納の返還認めず。
同居後2か月⇒結納の返還認める。短く情誼を厚くするに至らない。
<重婚的婚約について>
1 婚約当事者の一方または双方が婚姻している場合、その婚姻予約は有効か。
妻と別れて結婚するという約束は、原則として公序良俗違反となる。しかし、正当婚姻が破綻しているときには、婚約は成立すると解されている。
2 婚約は成立しないが、人格(貞操)侵害が問題となる場合
5 結納とは
(1)結納の法的性質
(判例)婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。
事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない。(T143)
(2)婚約の解消と結納の返還
①自然解消: 原則返還、慣習があればそれに従う。
②合意による解消:不当利得として返還義務あり。
③不当破棄: 破棄した当事者は返還請求できない。信義則違反ないし権利濫用。
④挙式・同居後に夫婦生活が破綻した場合:
同居後1年 ⇒結納の返還認めず。
同居後8...