素材:最高裁判決昭和55年9月22日
一 1 自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。
2 判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限の根拠とするのは飛躍。警職法2条1項は、警察官に、職務質問の要件の存否を確認するため、自動車の利用者に対して停止を求める権限を与えたものと解し、一斉検問を適法とする。
批判:「異常な挙動」という職務質問の要件の在否を確認のために停車を求める権限もまた職務質問の権限に含まれると解さざるをえない。
反論:自動車は、停止させなければ確認できない。同条項は職務質問の要件の存否を確認するため、運転者に停止を求める権限をも当然に認めている。
素材:最高裁判決昭和55年9月22日
一 1 自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。
2 判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限の根拠とするのは飛躍。
警職法2条1項は、警察官に、職務質問の要件の存否を確認するため、自動車の利用者に対して停止を求める権限を与えたものと解し、一斉検問を適法とする。
批判:「異常な挙動」という職務質問の要件の在否を確認のために停車を求める権限もまた職務質問の権限に含まれると解さざるをえない。
反論:自動車は、停止させなければ確認できない。同条項は職...