『捜査の端緒』
? 総説
捜査の端緒:捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由(189?)。
行政警察活動:個人の生命等の保護、犯罪の予防・鎮圧、公安の維持という、行政目的を達成するための警察活動。←捜査の端緒。
司法警察活動:犯罪の証拠の収集や保全などのための司法目的を達成するための警察活動。
※犯罪探知活動は行政警察活動であるにもかかわらず、実質的には捜査活動(司法警察活動)に連動するため問題となる。
→警察活動の一般原則(P.53)に加えて、警察活動の緊急性、必要性、相当性の要件を検討する必要あり。
? 捜査機関による捜査の端緒
(1)職務質問:警察官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者等いわゆる挙動不審者を発見した際、これを停止させて質問することができる(警職2?)。その場での質問が本人に不利であったり交通の妨げとなる場合には、付近の警察署等へ同行することを求めることができる(警職2?)=任意同行。
(論点)職務質問の際に逃げ出した者を停止させるような有形力の行使は、どの程度まで認められるか。(職務質問のための停止行為または任意同行における有形力行使の限界が問題となる。)
『捜査の端緒』
Ⅰ 総説
捜査の端緒:捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由(189②)。
行政警察活動:個人の生命等の保護、犯罪の予防・鎮圧、公安の維持という、行政目的を達成するための警察活動。←捜査の端緒。
司法警察活動:犯罪の証拠の収集や保全などのための司法目的を達成するための警察活動。
※犯罪探知活動は行政警察活動であるにもかかわらず、実質的には捜査活動(司法警察活動)に連動するため問題となる。
→警察活動の一般原則(P.53)に加えて、警察活動の緊急性、必要性、相当性の要件を
検討する必要あり。
Ⅱ 捜査機関による捜査の端緒
(1)職務質問:警察官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者等いわゆる挙動不審者を発見した際、これを停止させて質問することができる(警職2①)。その場での質問が本人に不利であったり交通の妨げとなる場合には、付近の警察署等へ同行することを求めることができる(警職2②)=任意同行。
(論点)職務質問の際に逃げ出した者を停止させるような有形力の行使は、どの程度まで認められるか。(職務質問のための停...