≪論証パターン≫
1 訴訟要件
(1) 総論
●定義
当事者能力
民事訴訟において当事者となることができる一般的能力・資格
当事者適格
訴訟物たる特定の権利関係について当事者として訴訟を追行し判決を受ける資格
訴訟能力
自ら単独で有効に訴訟行為をなし、または受ける能力・資格
行為能力 ↑対応(28条)
自らの行為により法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる能力 ●法人でない社団(例.同窓会)
法人でない社団
「法人でない社団」(29条)とは、代表の方法、組織運営、財産管理等の組織としての主要な点が確定しており、構成員の変更に関わらず組織そのものが存続する組織をいい、必ずしも財産的基盤を有することは必要でないと解する。
組合
民法上の組合も、法人でない社団にあたると解する。組合も弱いながらも団体性を有する以上、当事者能力を認める方が便宜だからである。
法人ではない社団の訴訟追行
①構成員全員が原告となって訴える(固有必要的共同訴訟)←非現実的
②社団Xが構成員の任意的訴訟担当として訴える(百15)
③代表者Aが構成員...