≪論証パターン≫
1 職務質問・任意同行
●職務質問における実力行使・所持品検査(百4)
職務質問をすること自体は許される(警職法2条1項)。では、それに伴い、実力行使や所持品検査を行うことは許されるか。凶器所持の有無を調べる所持品検査(法4条)以外は明文の規定がないため問題となる。
この点、所持品検査は、①口頭による質問と密接に関連し、②質問の効果をあげる上で必要性有効性の認められる行為であるから、強制処分(捜査)にいたらない限り許容されると解する。なお、任意処分としての相当性も必要。 ●任意同行後の取調べ(逮捕前)
強制の実質を備えているか
電話の盗聴など、無形力による重大な権利侵害も強制処分とすべきであるから、強制処分はⒶ相手方の意思に反して、Ⓑ重大な権利利益を制限する行為をいうと解する。
注)強制の実質を備えた時点で逮捕があったとされる
→身柄拘束の期間制限・逮捕状の有無が問題になる
任意処分としての相当性か
任意処分といえども、何らかの法益侵害の虞があるので、無制限に許されるわけではなく、必要性・緊急性なども考慮したうえ具体的状況の下で相当と認...