民法Ⅱ分冊2(日大通信合格レポートA判定)

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    抵当権とは、債権者が物の占有を移転せずにこれを債権の担保として、債務者が弁済をないときにはその物から優先的に弁済を受ける権利である。抵当権の効力が及び範囲を民法370条では、「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」と規定し、民法が土地と建物を別個の不動産と考えていることを示すとともに、付加一体物という一般的な基準を設定している。付加一体物とは、民法242条による「その不動産に従として付合した物(付合物)」を指し、例えば、土地の石垣、建物の造作などであり、抵当権は付合の時期のいかんを問わず、その効力が及ぶ。一方、民法87条に規定される従物とは、主物である抵当不動産の常用に供するために附属させた他の独立物であって、抵当不動産所有者の所有に属するものが従物となる。主物である土地や建物についての抵当権設定の効力は、87条2項(従物は主物の処分に従う)により従物に及ぶとされているが、従物に抵当権の効力が及ぶためには、それらのものが抵当権設定の当時にすでに存在することを前提とする。しかし、判例では必ずしもその点は厳格には解されず、抵当権設定...

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