内縁は婚姻に準ずる関係(準婚関係)であり、婚姻に準じた保護を与えるべきとされている。かかる観点から、内縁の配偶者の居住権については解釈によってその保護が図られている。例えば、借家権について、内縁の妻は相続人の借家権を援用して、居住権を主張できる(判例)とする。
同様に、持ち家の場合も保護すべきだが、法律構成が問題となる。判例は、生前に夫から妻への贈与がなされたと認定したり、相続人による家屋明渡し請求は権利の濫用であるとして、内縁の配偶者の保護を図っている。
さらに、内縁開始後に共同で取得した家屋の場合も、やはり保護すべきだが、法律構成が問題となる。判例は、一方が死亡した場合は他方がこの家屋を単独で使用する旨の黙示の合意があったと推認して、内縁の配偶者の保護を図っている。
内縁関係
1.内縁とは
内縁は婚姻に準ずる関係(準婚関係)であり、婚姻に準じた保護を与えるべきとされ
ている。かかる観点から、内縁の配偶者の居住権については解釈によってその保護が図
られている。例えば、借家権について、内縁の妻は相続人の借家権を援用して、居住権
を主張できる(判例)とする。
同様に、持ち家の場合も保護すべきだが、法律構成が問題となる。判例は、生前に夫
から妻への贈与がなされたと認定したり、相続人による家屋明渡し請求は権利の濫用で
あるとして、内縁の配偶者の保護を図っている。
さらに、内縁開始後に共同で取得した家屋の場合も、やはり保護すべきだが、法律構成
が問題となる。判...