日大通信 貿易論分冊2【信用状独立の原則について説明しなさい】

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    信用状独立の原則とは、信用状契約に適用される原則のひとつであり、信用状契約は売主および買主間の売買契約とは全く別個の独立した契約であるという原則である。信用状自体は通常、売買契約の締結を前提とするものであるが、一度信用状が開設され、開設銀行と売主との間に信用状契約が成立すれば、信用状に基づく当事者の権利及び義務は信用状契約、すなわち信用状面の条項だけによって決定されるべきであり、売主・買主間の売買契約の条項に左右されない。
     「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」では

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     信用状独立の原則とは、信用状契約に適用される原則のひとつであり、信用状契約は売主および買主間の売買契約とは全く別個の独立した契約であるという原則である。信用状自体は通常、売買契約の締結を前提とするものであるが、一度信用状が開設され、開設銀行と売主との間に信用状契約が成立すれば、信用状に基づく当事者の権利及び義務は信用状契約、すなわち信用状面の条項だけによって決定されるべきであり、売主・買主間の売買契約の条項に左右されない。
     「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」では、第2条において「信用状は、その性質上、信用状の基礎となることのできる売買契約その他の契約とは別個の取引である」、また第3条において「銀行は、書類を取り扱うのであり、その書類が関係することのできる物品、サービスまたは履行を扱うのではない」と規定しており、信用状は売買取引当事者間の契約とは別個の独立したもの(信用状独立の原則)であり、当該信用状を取扱う金融機関も信用状に求められる書類のみを取扱うこと(書類取引の原則)と述べられている。「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」において、「信用状独立の原則」は「書類取引の原則...

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