【物権変動】
1Aは所有する甲建物をBに売る契約を結び、代金の一部を受領した。AB間の契約締結後、Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に地震で甲建物が全壊した場合、Bは残代金をAに支払う必要があるか。
×本肢では、契約の目的物が債務者に帰責性なくして滅失した場合、反対債権も消滅するかという危険負担が問題となっている。Bが残代金をAに支払う必要があるかどうかも、この危険負担の問題として債権者主義を形式的に適用するか否かで決まるものである。よって、単に所有権が移転しているか否かによってだけでは結論が決まらないことになる。
2AB間の契約締結後、Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に、ABのいずれにも無断で甲建物に住み込んだFがいる場合、A自身がFに明け渡しを求めていても、BはFに対して甲建物を自己に明け渡すように請求することができるか。
○本肢でFのような不動産の不法占有者に対し、自己への明け渡しを請求できるのは不動産の所有者であるから、Bがかかる請求をなしえるかは、Bに所有権が移転しているか否かによって決まる。Bに所有権が移転しないとしても、Bは所有者であるAの権利を代位...