人権(同和)教育 評価A

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    「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」
    「同和教育とは同和問題を解決するための教育の営みの総称である。」と言われており、戦後から「部落解放運動」や「同和行政」が互いに密接に関わりながら、現在に至るまで「同和問題」の解決を目指してきた。  1945年、太平洋戦争に敗れた日本は、GHQの主導の下、民主的な国家を目指し、1947年には「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法を施行した。特に、第14条により「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としたことにより、それまで被差別部落の人々が社会的な排除を受け続けていたのを問題としていなかったのが、政府により被差別部落の人々を差別してはいけないとした。このことは戦後の民主化の大きな成果といえる。しかし、もともとのGHQ草案では、国籍や民族を問わず、すべての人の人権を保障するものであった。差別化をなくすといえど、国籍などの差別を削除している...

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