【当事者の確定】
1当事者とは、訴え又は訴えられることによって判決の名宛人となるものをいう。
2判例は、死者を被告とする訴えについて、実質上の被告は相続人であり、被告の表示に誤りがあるにすぎず、そのことにより、訴訟関係が不成立になるとはいえないとしている。被相続人と相続人の人格は同一であるということができれば、表示に誤りがあるといえるに過ぎない。
3訴状には、当事者及び法定代理人を記載しなければならないが、訴訟代理人は訴状の必要的記載事項とされていない。
4判例は、財産的側面について、必ずしも固定資産ないし基本的財産を有することは不可欠の要件ではなく、そのような資産を有していなくても、団体として内部的に運営され、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、収支を管理する体制が備わっているなど、総合的に観察して「法人でない社団」として当事者能力が認められる場合があるとして、預託金会員制ゴルフクラブの当事者能力を認めている。
【当事者能力・訴訟能力】
1当事者が訴訟能力を喪失した場合は、訴訟手続が中断する。なぜなら、新たな訴訟追行者が訴訟に関与できるようになるまで手続の進行...