【条件・期限】
1身分行為に条件をつけることは許されない。しかしそれ以外の法律行為であっても、相手方の地位を不安定にする場合には条件をつけることは許されない。例えば、取消、追認、解除、相殺のような単独行為は条件をつけることは許されない。
2条件のついた契約の一方当事者は条件が未成就の間も、条件が成就すれば利益を受けるという期待権を有しているから、相手方はこの期待権を害してはならないという義務を負っている。そして、この期待権を害した場合、これが条件成就の妨害となる場合は、条件が成就したものとみなすことができるので、この場合には、直ちに損害賠償責任を負うわけではない。
3債務者の意思のみに係る停止条件が付された法律行為は無効とされており、買主が品質良好と認めたときは代金を支払うという売買契約は、特段の事情がない限り、これに当たるものとして無効である。
×単に債務者の意思のみに係る停止条件が付された法律行為は純粋随意条件であり無効となる。本肢のような条件は純粋に債務者の意思のみにゆだねられているわけではないから純粋随意条件でなく有効であるとするのが判例である。
3解除条件付贈与契約において、...