民事執行・保全法  第3課題

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    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】

    課題
    『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』

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    民事執行・保全法 第3課題
    『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』
    強制執行手続は、私法上の権利(請求権または債権)を国家機関が強制的に実現する手続である。当事者の公平が要求される訴訟とは異なり、執行手続の場合は、両当事者は対等でなく債権者の利益の保護をはかるための手続として債権者が積極的に主要な役割を果たすという特徴がある。しかし、執行手続が正当に行われないような場合には、債務者を保護する必要がある。その救済手段として債務者に用意されているのが「不服申立て」の機会である。また、強制執行が開始された場合においても、その実現方法が債務者の人格や人間としての尊厳を侵すようなものであってはならないことから「差押禁止財産」等の規定も、債務者を保護するために設けられた制度と考えられる。
    1、不服申立て
    ①執行文付与段階の不服申立て
    執行文が付与された場合、債務者は付与機関の処分に対して「執行文付与に対する異議」を申し立てることができる(32条)。執行文付与の一般的要件、条件成就執行文または承継執行文のための特別要件などの存否についてが異議事由となる。異議申申...

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