中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】
課題
『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』
日本法制史 第4課題
『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』
江戸時代は、身分制度が行われていた時代であったため、身分によって適用される法が必ずしも同一ではなく、特に武士と庶民の間には大きな隔たりがあった。離婚制度においても、武士と庶民とでは違いがある。
離婚する場合、武士は、幕府・藩へ離婚の協議が成立したことを届け出ることが必要とされていた。離婚以外においては、「夫または妻が行方をくらましたときには婚姻が解消され再婚ができる」という決まりがあるが、離婚の場合は、立前上はあくまで協議離婚の体裁がとられたのである。
それに対して庶民は、夫が妻に離縁状を交付することによって、離婚が成立した。俗に言う「三行半」である。離縁状は、三行半に書く慣行があったためにそう呼ばれているが、一般的に離婚文言と再婚許可文言が書かれているのが普通で、三行半でなければ効力がないというわけでもなかった。定まった様式があるわけではなく、実際には短いのもあれば長いものもあり、中には、縦線を三本引いて爪印を押しただけのものもあったという。また...