新司法試験択一まとめ(会社法設立の瑕疵)

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    司法試験会社法設立の瑕疵

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    【設立の瑕疵】
    1設立に参加した発起人の意思表示に取り消し原因があるなど、主観的原因がある場合も設立無効原因となる。
    ×社員の個性が重視される持分会社と異なり、株式会社においては株主の小瀬が重視されないため、個々の株式引受が無効であり、又は取り消されても、その者が会社に加入しないだけであることから、設立の無効原因は設立が法定手続または会社の本質に反することから生ずる客観的無効原因に限られ、設立に参加した社員の意思表示に取り消し原因があるなどの社員の主観的原因のみによっては株式会社の設立は無効とはならない。
    2設立を無効とする判決が確定すると、その判決は第三者に対しても効力が及び、既に会社及び第三者間に生じた法律関係は遡及的に無効となる。
    ×設立無効の訴えで、無効判決が確定すると、その判決は第三者に対しても効力を及ぼす(対世効)(838)。これは会社を中心とする多数の法律関係を画一的に確定する要請に基づくもの。そして、設立無効の判決があっても、既に会社、株主及び第三者の間に生じた法律関係は影響を受けない(遡及効の否定)(839)
    3社員の信頼関係が重視される持分会社(合名会社、合資会社...

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