【資金調達】
1 社債の募集事項の決定は、委員会設置会社以外の取締役会設置会社においては、取締役会の専決事項。募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要事項として法務省令で定める事項については、取締役会は取締役に委任できない(362④五、676一)
2 募集株式の発行、社債の発行のいずれもいわゆる打切り発行が認められている。
○募集株式の発行については、払込期日までに払込があった新株については払込期日に発行の効力が生じ、引受人はその日から株主になる(209)。発行予定株式全てについて払い込みがなくても、払い込みがあったぶんだけ募集株式の発行が成立する。社債の発行については、打切り発行を原則とした上で、会社は一定の日までに募集社債の総額について割当を受ける者を定めていない場合においては、募集社債の全部を発行しないこととする旨を定めることができるとしている(676第11号)
3 資本充実の要請上、募集株式の引受人は、出資の履行をする債務につき、会社に対する債権を自働債権とする相殺を主張することはできない(208③)
3 資本充実の観点から、株式引受人の側からする出資の履行を...