【親子会社】
1 監査役は、会社・その子会社の取締役・支配人・その他の使用人、又は子会社の会計参与(法人のときはその職務を行うべき社員)・執行役を兼ねることができない(335②)。監査役の代表取締役などからの独立性を担保するとともに、自己監査を防止する趣旨。
2 子会社は親会社の株式を取得することは原則としてできず、例外として、株式交換・株式移転・会社分割・合併または他の会社の営業全部の譲受によるときと、子会社の権利の実行にあたりその目的を達するために必要があるときに限って、親会社株式の取得が認められる(135)
3 子会社が有する親会社株式は、自己株式の場合と同様に、貸借対照表の流動資産の部に掲載されるのではなく、資本の部に控除される形で記載される。
×子会社が有する親会社株式は、自己株式の場合と異なり、相当の時期に処分することを要する(135③)ため、長期保有が予定されていない。そこで、資本の部に控除する形で記載するのではなく、貸借対照表の流動資産の部に記載される。
【株券】
1 株券は記載事項が法定された要式証券(216)。また、株券は会社の設立又は設立後の株式発行により成立...