平成20年刑事法第2問(刑事訴訟法)
第1.ノートの証拠能力
0.弁護人が書証とすることに異議→326の同意がない書面
1.ノートが伝聞か非伝聞か→要証事実との関係で決する(立証趣旨から要証事実を把握すること!)
(1)要証事実の特定
公訴事実:みだりに、営利目的で、甲方において、覚せい剤50グラムを所持した
立証趣旨:①H20.1.14にWと甲が覚せい剤を発見した会話した状況⇒所持を立証
②甲が乙から覚せい剤を入手した状況⇒所持を立証
③X組が密売した際の売買価格⇒これを立証しても被告事件と直接の関係はなし
(1-2)実質的な要証事実
★判例★
本件両書証は,捜査官が,被害者や被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして,これらの者に被害・犯行状況について再現させた結果を記録したものと認められ,立証趣旨が「被害再現状況」,「犯行再現状況」とされていても,実質においては,再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。
※当事者が設定した立証趣旨をそのまま前提にすると証拠としては無意味となるような例外的な場合に、実質的要証事実をこうりょする必要...