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平成19年 民事第1問
1.B1が新株発行後にとるべき法律上の措置
(1)新株発行無効確認の訴え(828条1項2号)
①発行決定時900円なのに、300円で発行している
→有利な金額である場合に該当
→株主総会特別決議が必要(201条1項、309条2項5号、199条3項、2項)
②Bらが海外出張に出かけた時を見計らって取締役会を開催
→準備・出席の機会が確保されておらず実質的に368条1項を潜脱
③しかし、いずれも無効事由とはならない
・公開会社においては法は新株発行は業務執行に準ずるものとされている(201条1項)
・取引の安全を図る必要
(2)不足額の支払いを求める責任追及の訴え(847条、212条1項1号、213条)
①「著しく不公正な払い込み金額」にあたる
→A1、A2に対し公正価格との払い込みを要求
②B1は株主と考えられ(34条1項)訴訟提起できる
③不公正か否かは、発行者の資金調達利益と既存株主の利益との調和によって決定
発行当時の900円はMBO情報の報道によるもの。6ヶ月平均の90%を掛け合わせている価格→妥当
④責任追及認められない
(3)取締役解任の訴え(854条...