憲法51条 免責特権まとめ
○起源
国王や議会多数派からの干渉排除、議会少数派の発言権を保証
→一般国民との関係においても同じように適用できるのか問題
【51条について】
★絶対的免責特権説
一切の職務関連行為について法的に免責
国に対する国家賠償請求の形で別途救済はあり
★相対的免責特権説
国民の名誉権等侵害する行為で悪意立証される場合は免責なし
●判例(H9.9.9)
・公務員個人責任否認の法理
・国家賠償法1条1項は個別の国民に対して負担する職務上の法的義務
に違背して損害を加えた場合の規定
・国会議員は多様な国民の意向をくみつつ、国民全体の福祉実現を
目指すもので、国民全体に対して政治責任を負うにとどまり個別の
国民の権利に対して法的義務を負うものではない
・職務と無関係に個別国民の権利を侵害する目的の行為は許されない
●原審
・51条は議会制民主主義が適正かつ効果的に機能するため、国家意思形成のための議会における言論の自由を最大限保障するための規定
・国政批判、他党攻撃のために名誉を侵害する場合もある
・議員の言論活動の萎縮可能性を排除するためにも絶対的とみる
●cf.在宅投...