人権の保障と制限

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    資料紹介

    監獄法は諸々の規定で、在監者の自由の制限内容を定める権限を命令に委任している(いわゆる白紙委任にあたるおそれが強く、違憲の疑いもあるが、最判例は特に問題としていない)。この委任を受けて、監獄法施行規則に制限の具体的内容が定められており、規則の適用・運用を行う裁量権は、監獄法により各監獄の所長に与えられている。
      以下では特に人権侵害が疑われる制限を例示しておく。
    ?図書・新聞紙の閲読の制限
      *図書:身柄の確保を阻害する恐れのないもので、かつ紀律を害する恐れのないものでなければならない。
        ・未決拘禁者の場合:罪証隠滅に資する恐れのないもの
    ・受刑者の場合:その者の教化上適当なもの
        ・死刑確定者の場合:その者の心情の安定を害する恐れのないもの

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    教科書講読 I、人権編 4、誰の人権か
    「人権の保障と制限」
    Ⅲ、「在監者の人権」
    1、在監者
    (1)在監者=監獄に強制的に収容されている者
          Ex,自由刑の受刑者
            未決拘禁の刑事被告人・刑事被疑者
            死刑囚
            労役場留置者
    (2)在監の目的
     ・共通の目的:拘禁の確保、戒護→逃亡・罪証隠滅・自他殺傷の防止
     ・受刑者:共通の目的+矯正教化
     ⇒これらの目的を達成するために、房内の規律を維持する集団の管理が必要とされている。
      →監獄法、監獄法施行規則
     
    2、人権の制限
    (1)特に問題となる人権の制限事例
     ・図書・新聞紙の閲読の制限(監獄法31条、同法施行規則86条)
       ⇒知る権利の制限 
    ・信書の発受・接見の制限(法45条~50条、規則121条~139条)
       ⇒外部交通権の制限
    ・飲酒・喫煙の禁止(規則96条)
    (2)制限の内容
      監獄法は諸々の規定で、在監者の自由の制限内容を定める権限を命令に委任している(いわゆる白紙委任にあたるおそれが強く、違憲の疑いもあるが、最判例は特に問題としていない)。この委任を受けて、...

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