行政活動法レジュメ

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    資料紹介

    (問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。

    1、 意義
    審査基準
    申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
    処分基準
    不利益処分について行政庁が定める基準のこと。

    2、 法的性質
    <A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
         ∵    審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
    <B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
         ∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。
          (2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。

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    行政法総合演習Ⅰ(行政活動法)
    (問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。
    意義
    審査基準
    申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
    処分基準
    不利益処分について行政庁が定める基準のこと。
    法的性質
    <A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
         ∵    審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
    <B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
         ∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を...

    コメント8件

    bayerun 購入
    参考になりました。
    2006/05/19 18:00 (18年7ヶ月前)

    yukochankoro 購入
    いいと思います。
    2006/07/19 16:06 (18年5ヶ月前)

    a3051657 購入
    参考になりました。
    有難うございました。
    2006/07/23 18:15 (18年5ヶ月前)

    tarouw 購入
    参考にさせて頂きました。
    2006/07/30 10:38 (18年4ヶ月前)

    apple69hoppe 購入
    .
    2006/08/19 0:28 (18年4ヶ月前)

    koshikaban 購入
    good
    2006/09/07 4:44 (18年3ヶ月前)

    naotan 購入
    参考になりました
    2006/09/25 8:43 (18年3ヶ月前)

    blacksarena 購入
    参考になりました
    2006/12/10 14:28 (18年前)

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