(問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。
1、 意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。
2、 法的性質
<A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
∵ 審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
<B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。
(2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。
行政法総合演習Ⅰ(行政活動法)
(問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。
意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。
法的性質
<A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
∵ 審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
<B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を...