民事裁判における取材源秘匿権

閲覧数1,721
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 16ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民事裁判における取材源秘匿権
    ―嘱託尋問における報道記者の証言拒否事件を手がかりに―
    目次
    はじめに
    第一章 憲法上の権利としての取材源秘匿権
    第一節 表現の自由と報道の自由
    第二節 報道の自由と取材の自由
      第三節 取材の自由と取材源秘匿権
    第二章 取材源秘匿権についての従来の裁判例
    第一節 石井記者事件における取材源秘匿権
    第二節 島田記者事件における取材源秘匿権
    第三章 民事裁判における取材源秘匿権についての保障
    第一節 取材源秘匿権についての近年の裁判例
    第二節「ブランツバーグ事件」における連邦最高裁判所判決
      第三節 取材源秘匿権における比較衡量の準則化
    おわりに
    はじめに
    もし、あなたが裁判所から証人として出頭せよ、という命令を受ければ裁判所に赴いて証人として法廷に立たなければならない⁽¹⁾。民事訴訟法190条は「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定しているからである。出頭を拒否すれば、原則として科料や罰金といった制裁を受けることになる。
     では、新聞社やTV局などの報道機関⁽²⁾に属するものが、取材源についての証言を求...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。