新憲法草案に対する論評

閲覧数1,251
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。
     初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。
     また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。
     『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』
     これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。
     初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。
     また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。
     『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』
     これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上、当たり前のことがもれなく書...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。