論証:一部認容判決の可否

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    資料の原本内容

    論証:一部認容判決の可否
    裁判所は、原告の請求の一部について認容判決することは認められるか。裁判所は当事者の申し立てていない事項については判決できないとする246条に反するのではないかが問題となる。 この点、 原告の申立内容と裁判所の心証を比較し、両者に違いが生じる場合は常に棄却とするよりも、後者が前者の量的・質的範囲内にあるときはその限度で申立を任用したほうが、原告の合理的意思に適う。 また、 当初の申立内容の一部に過ぎない以上、被告の攻撃防御に不利益を与えるものでなく、被告にとって不意打ち判決となる恐れもない。 よって、 原告の請求の一部について認容判決することは認められると考える。

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